日本の企業等で、発展途上国の若者をを技能実習生として受け入れ、実際の現場で働きながら習得した技術や技能・知識を、母国の発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
発展途上国等には、経済発展
産業振興の担い手になる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技術・技能・知識を修得させようとするニーズがあります。
諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」は、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

技能実習生は何名でも受け入れができるというわけではなく、技能実習を適正に実施するため、人数制限があります。
また、受け入れ可能な実習生の人数は受け入れ方式や年数に伴う技能実習の区分、受け入れ企業の常勤職員数等によって変動します。
| 常勤職員 | 技能実習生の人数 |
|---|---|
| 30人以下 | 3人 |
| 31〜40人以下 | 4人 |
| 41〜50人以下 | 5人 |
| 51〜100人以下 | 6人 |
| 101〜200人以下 | 10人 |
| 201〜300人以下 | 15人 |
| 310人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |